重要な法務フレーミング
違法な副業を煽る登録ではありません
公務員の副業は、国家公務員法103条・104条、地方公務員法38条により原則として制限されています。
一方で、講演・執筆や、任命権者の許可を得た範囲の活動は可能です。退職者である元公務員は、現職公務員としての副業制限を受けません。オンライン完結のフルリモート稼働も相談できます。
登録・活動にあたっては、所属先の規程・許可を必ずご確認ください。
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入力内容は講師候補者の確認と連絡に利用します。プライバシー同意のうえ、可能な範囲で経験や希望条件を教えてください。
プライバシーポリシーは こちら から確認できます。